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CFP受験対策 不動産運用設計-不動産譲渡 短期間合格ノート

不動産譲渡

譲渡所得 = 不動産を売却(譲渡)したことによって生じた所得

譲渡所得 = 総収入金額 - 経費(取得費 + 譲渡費用)ー 特別控除

取得費 ⇒ 不明の場合 ⇒ 売買代金の0.05(5%)

譲渡所得 ⇒ 分離課税

譲渡所得 ⇒ マイナスの場合 ⇒ 課税なし ⇒ 申告の必要なし ⇒ 他の所得と損益通算

譲渡所得 ⇒ 5000万円で買って、4000万円で売っても譲渡所得がマイナスにならない場合があるので注意 ⇒ 減価償却

所有期間5年以下の短期譲渡所得 ⇒ 税が割高

10年超所有の軽減税率の特例 ⇒ 繰延べ可能

10年超所有の軽減税率の特例 ⇒ 居住用財産の3000万円特別控除と併用可能

居住用財産の3000万円特別控除 ⇒ 平成27年12月31日までの譲渡

居住用財産の3000万円特別控除 ⇒ 共有名義 ⇒ それぞれ3000万円控除(土地建物に分かれて共有している場合は、2人で3000万円控除)

居住用財産の3000万円特別控除 ⇒ 引っ越してすぐ売却しなかった場合 ⇒ 居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却

居住用財産の3000万円特別控除 ⇒ 建物を取り交わした場合 ⇒ 家を取り壊してから1年以内に締結され、かつ、その家を居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却

居住用財産の3000万円特別控除 ⇒ 住宅ローン控除と併用不可 ⇒ 住宅ローン控除を選択した場合の方が得する場合あり

10年超所有の居住用財産の買換え特例 ⇒ 居住用財産の3000万円特別控除と併用不可

10年超所有の居住用財産の買換え特例 ⇒ 買換え資産の制限あり ⇒ 50㎡以上、築25年以内(適合証明取得の場合も可)

10年超所有の居住用財産の買換え特例 ⇒ 翌年末までに居住

10年超所有の居住用財産の買換え特例 ⇒ 住宅ローン控除と併用不可

特定の事業用資産の買換え特例 ⇒ 譲渡取得の80%相当分繰延べ可能

特定の事業用資産の買換え特例 ⇒ 土地は5倍を超えた部分は該当しない

特定の事業用資産の買換え特例 ⇒ 1年以内に事業を始めないと適用しない

譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 ⇒ 住宅ローン控除と併用可

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